○議長(
桜井広美君) 日程第4報告第1号平成29年度坂東市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第1号平成29年度坂東市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書につきましてご説明申し上げます。 本件につきましては、平成29年12月
市議会定例会、平成30年3月
市議会定例会で議決を賜りました
繰越明許費でございまして、額が確定をいたしましたので、その内容を申し上げます。
市民駐車場整備事業8,345万3,000円ほか12事業で、翌
年度繰越額30億3,876万円としたものでございます。 これに伴います財源につきましては、
国庫支出金10億3,439万6,000円、地方債15億3,470万円、
一般財源3億6,693万3,000円を充当するものでございます。 以上、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告を申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第1号の件を終わります。
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△日程第5 報告第2号
○議長(
桜井広美君) 日程第5報告第2号平成29年度坂東市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第2号平成29年度坂東市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書につきましてご説明申し上げます。 本件につきましては、平成30年3月
市議会定例会で議決を賜りました
繰越明許費でございまして、額が確定いたしましたので、その内容を申し上げます。
水処理施設長寿命化事業1億400万円ほか4事業で、翌
年度繰越額を2億8,301万6,000円としたものでございます。 これに伴います財源につきましては、
国庫支出金1億1,929万円、地方債1億4,970万円、
一般財源1,402万6,000円を充当するものでございます。 以上、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第2号の件を終わります。
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△日程第6 報告第3号ないし日程第7 報告第4号
○議長(
桜井広美君) 日程第6報告第3号坂東市
土地開発公社の平成29年度
事業報告及び決算についての件及び日程第7報告第4号坂東市
土地開発公社の平成30年度
事業計画及び予算についての件を一括議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第3号坂東市
土地開発公社の平成29年度
事業報告及び決算について、報告第4号坂東市
土地開発公社の平成30年度
事業計画及び予算につきましては、関連がございますので一括してご説明申し上げます。 いずれの報告も、坂東市
土地開発公社の毎
事業年度の
経営状況を説明する書類を提出するものでございます。 報告第3号につきましては、平成29年度の
事業報告といたしまして、役員の異動、
公社理事会の議決事項及び
事業実績を掲載してございます。 決算報告につきましては、平成29年度は
坂東インター工業団地に係る用地取得、工事費及び
関連経費の支出となっております。 報告第4号につきましては、平成30年度の
事業計画といたしまして、
坂東インター工業団地に係る用地買収及び造成工事を計画しておりまして、予算につきましてはその
関連経費を掲載してございます。 以上、
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきましてご報告申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第3号及び報告第4号の件を終わります。
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△日程第8 報告第5号
○議長(
桜井広美君) 日程第8報告第5
号坂東まちづくり株式会社の事業及び収支等についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第5
号坂東まちづくり株式会社の事業及び収支等につきましてご説明申し上げます。 本件は、坂東市が資本金の50%を出資しております第三
セクター坂東まちづくり株式会社の平成29年度事業及び収支報告、平成30年度
事業計画、
収支予算等の
経営状況を説明する書類を提出するものでございます。 以上、
地方自治法第243条の3第2項の規定に基づきましてご報告を申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
風見正一君。
◆3番(
風見正一君) それでは、
まちづくり株式会社につきまして3点ほどお伺いと確認をさせていただきたいと思います。 まず初め、売上高なんですけれども、
損益計算書、この中の売上高ですけれども、昨年度も売上高の中に
指定管理料、あるいは
補助金収入、これはここに計上するのは不適切ではないかということを指摘させていただいておりましたけれども、平成29年度につきましてもここに入っているんですが、平成30年度については入っていませんので、これはいいとしまして、まず、純粋な
商品売上高についてちょっとお伺いしたいと思います。たしか昨年度平成28年度は、事業の運営期間が半年ぐらいしかありませんでしたから、
売り上げにつきましては760万円ぐらいだったかと思うんですけれども、本年度を見ますと2,061万6,809円という形で約2.7倍伸びているわけなんですけれども、この伸びている要因ですね。それと内容、どのような
売り上げ明細になっているのか。そこをまず1点、最初にお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君)
産業経済部長・
中山勝己君。
◎
産業経済部長(
中山勝己君) それでは、
まちづくり株式会社の
売り上げにつきまして答弁をさせていただきます。 平成28年度につきましては、11月23日に
まちなか交流センター、
観光交流センターがグランドオープンしてございます。営業期間が4カ月半ということで、商品の売上高につきましては小さな金額になっているところでございます。また、
指定管理料につきましても、約6カ月分の
指定管理料ということで、金額的には小さくなっている状況にございます。こういったことから平成29年度金額が増加をしている、こういった状況でございます。 また、
坂東まちづくり株式会社の月別の
売り上げということで、
ガラスにつきましては、1,223名の約350万円、陶芸につきましても、760名の約200万円、木工につきましては約700名の100万円、体験工房のほうで三千百数十名、七百数十万円の
売り上げということで計上してございます。また、案内所での商品販売につきまして200万円、イベントの
売り上げにつきまして約100万円、本蔵の利用料で64万円、屋台の利用につきまして約100万円、ゆめ
ぷらざのほうの商品販売につきまして約1,000万円、こういった中での数字ということでございます。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君)
風見正一君。
◆3番(
風見正一君) ありがとうございます。そうしますと、いわゆるその
指定管理に関する業務プラス
まちづくり株式会社独自の
売り上げ全てがこの中に入っているということで理解してよろしいというふうに今思いました。できれば、
指定管理の部分、また
まちづくり株式会社独自のもの、これにつきましては当然区分けができていると思いますので、またこれは後ほど資料で出していただければというふうに思います。 加えて、今回平成28年度、逆に
営業損失で見たときに約500万円ですね。平成29年度が約600万円ということで1,100万円。今年度平成30年度の
収支予算を見ると
営業損失が1,200万円という形で、平成28年度、平成29年度につきましては、
指定管理料を含めた上での数字なので、これを除くと本来の数字は違うのかと思うんですけれども、この負債の方向、これを合わせると、今までは1,100万円の
営業損失になっていますよね。それで今回平成30年度は1,200万円という形で
営業損失の
収支予算案が出ているんですけれども、この点につきまして、平成30年度につきましては、この売上高に
指定管理料は入っていません。これは
指定管理契約の上で、当然基本協定、あるいは年度協定の中で
指定管理が0円という形での協定、
年度事業契約等が結ばれたかと思うんですけれども、この点について、まとめて聞いちゃうんですけれども、今後この計上に対して
営業損失が累積2,000万円を超えると思うんですけども、そうした中で、坂東市の公共施設としての
観光交流センター「秀緑」に
指定管理料をゼロとする
まちづくり株式会社とのかかわり、それと今後の方向性ですね。今後、この
営業損失をどうしていくかということと、また公共施設、要するに坂東市の公の
指定管理があると思うんですけども、その契約関係、そういったものを公共施設の利用を考えたときに、今後、当然
指定管理者につきましては、市長はその業務あるいは経理について必要な指示ができるということになっていますので、その辺を踏まえて、今後の秀緑、要するに
観光交流センターとしての公共施設の利用と
まちづくり株式会社とのかかわり合いというものを今後どのような方向で考えているのかということを2点、ちょっとこれは市長のほうにお答えしていただいたほうがいいのかなと思うんですが、よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) 市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 市と
まちづくり株式会社とのかかわり合いの方向性はどうなのかということかと思うんですが、先ほども全員協議会の中でもご説明をさせていただいたように、今までの経緯の中で、平成29年度から平成30年度に向けて、
まちづくり株式会社そのものが、会社みずからが、今までのありようとは違う形の会社の運営を目指そうということで株主総会にもお諮りをいただいて、平成30年度の予算、あるいは
事業計画案の決定をいただいた。会社そのものも費用対効果というようなことも考えた中で、平成29年度と同様の
指定管理料、あるいは人的な予算を市からいただきながら、今のような
売り上げ状況、今のような集客状況では市民の皆様からのご理解も、さらには議会からのご理解もいただけないだろうという、そういう議論もございました。その中で、先ほどからお示ししているような平成30年度の
事業計画、確かに平成30年度については赤字というような計画になってございますが、無論そのことは平成30年度単年度においてはそうだけれども、その後、平成31年、平成32年度に向けて何とか黒字化をしようという、
まちづくり株式会社みずからのご努力の方向性を示していただいておりますので、市といたしましては、とりあえず、
まちづくり株式会社が単年度赤字でもというような、そういう思いの中で計画をされておりますので、まずその経過を見定めさせていただいて、その後、それでもさらに経営等についてなお予断を許さない、あるいは結果として大変厳しいんだというような結果が出た際には、市としても何らかの形で援助というようなことも考える時期が来るのかなと。いずれにしても、今までと同様の二千数百万円ものものを
売り上げとして入れなければ、とても収支としても成り立たないような形はよそうという、そういうことがまず核になってございますので、その点は、今後の会社のご努力を推移をよく見させていただいた上で判断をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君)
風見正一君。
◆3番(
風見正一君) ありがとうございます。ちょっと最後にもう1点確認、中山
産業経済部長、お願いいたします。この
指定管理契約につきましては、
指定管理料ゼロということで、単年度契約ですか、複数年度契約ですか。それだけちょっと教えてください。
○議長(
桜井広美君)
産業経済部長・
中山勝己君。
◎
産業経済部長(
中山勝己君) それではお答えをさせていただきます。
指定管理料に係ります協定につきましては、年度協定でございます。毎年毎年の協定になります。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第5号の件を終わります。
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△日程第9 報告第6号
○議長(
桜井広美君) 日程第9報告第6号
専決処分の報告について(交通事故の和解について)の件を議題といたします。 提出者から説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第6号
専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。 本案は、交通事故に係る和解についてでございます。 事故は、平成30年1月22日午後3時ごろ、農業政策課職員の運転します公用車が県道中里坂東線を生子方面から岩井方面に大雪による荒天の中での走行中、坂東市借宿、七重小学校前十字路付近におきまして信号待ちをしておりました停車中の乗用車右側後部に追突をいたしました。その後、追突のはずみで対向車線に出たところ、対向車線を走行中のクレーン車と衝突したものでございます。今回報告させていただきます件は、停車中の乗用車の方との事故でございます。 内容につきましては、全国市有物件災害共済会を介しまして交渉の結果、過失割合は坂東市が100%で和解に至りました。 なお、対向車のクレーン車との衝突につきましては、相手方車両への物損被害がないため、和解の必要はございませんでした。 坂東市の損害賠償額46万2,864円につきましては、全国市有物件災害共済会加入の保険をもって支払いがされることとなっております。 交通安全運転には常日ごろから厳しく指導しておりますが、今後とも事故防止、安全運転に努めるべく、より一層の指導に努めてまいりたいと考えております。 以上、
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして
専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告を申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
滝本輝義議員。
◆15番(
滝本輝義君) 交通事故の和解ということでしょうが、1月、大分ことしは降りましたよね。農業政策課なんていうのは、雪が降っても動かなくちゃならないと。ですから、これは追突100%ですから、これはおかしいことはおかしいんですが、坂東市のあの雪が降ったときの、今までは建設業界あたりがここを担当して雪かきをやってくれましたよね。最近あまりその動きが見えないんですが、現実に今はどうなっているんですか。もう協会には頼まないで、どこか業者に頼んでやらせているということなんですか。緊急でみんなうちのほうは担当はここですよなんていうのは前に聞きましたので、その辺のところはどうなんでしょうか。
○議長(
桜井広美君)
都市建設部長・亀井義弘君。
◎
都市建設部長(亀井義弘君) 大雪のときの雪かきの体制というご質問についてお答えいたします。 ことしの大雪につきましても、地元の建設業組合、建設業協会等、地域の建設業者の方のご協力をいただいて対応しております。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 林 順藏君。
◆20番(林順藏君) 今、追突についてはやむを得ないのかなと思っていますけども、追突防止をつけることによって保険が安くなるんじゃないかと思うんですけども、これも専門的な保険だということなので、その辺はあろうかと思うんですが、今後の課題として、これは弁償する場合、直してやればいいという問題じゃなく、やっぱり相手に対する被害者、加害者の精神的な負担は大きいと思うんですね。私も全然やったことがないというわけでもありませんので、強いて言えば、そのときの当事者とすれば非常に致命傷はでかいと思いますので、将来は追突防止機具をつけることによって、完全にこれは、相当な数量はないと思うんですね。私自身ももう20年くらい大分このものに助けられておりますので、そういう点からすれば、保険のほうもそのことによって安くなるということも考えられると思いますので、その辺のことは検討されたことがありますか。
○議長(
桜井広美君) 総務部長・山口 誠君。
◎総務部長(山口誠君) 林議員のご質問にご答弁いたします。 公用車につきましては、全台数、全国市有物件災害共済保険に加入しております。ここ数年その保険に加入しておりまして、民間の保険とかそういったものに切りかえるという、今の段階では予定はございません。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) 林 順藏君。
◆20番(林順藏君) 私の経験からすれば、やっぱり金銭的で済むということばかりじゃないんですね。当事者にすれば、加害者も容易じゃないし、将来人生の中でペナルティーとかリスクをしょうとか、そういうことも考えますし、またもちろんそういうことじゃないので、そういうものを防ぐ意味においても事前に追突防止機具を、新しい車にはついていると思うんですが、古い車につけられるのかどうかわかりませんけれども、そういうものに対する物の考え方というものをやっぱり検討していく必要があるんではなかろうかと、このように思っていますので申し上げた次第でありますが、総務部長、いかがお考えですか。
○議長(
桜井広美君) 総務部長・山口 誠君。
◎総務部長(山口誠君) それでは、林議員のご質問にお答えいたします。 現在入っている保険は全国市有物件災害共済でございますけれども、林議員おっしゃられましたとおり、今後前向きに検討のほうをしていきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第6号の件を終わります。
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△日程第10 報告第7号
○議長(
桜井広美君) 日程第10報告第7号
専決処分の報告について(事故の和解について)の件を議題といたします。 提出者から説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第7号
専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。 本案につきましては、市民駐車場自転車置場で発生いたしました事故に係る和解についてでございます。 事故は、平成29年10月23日の台風21号の強風によりまして、坂東市岩井5091番地の市民駐車場にあります自転車置場の屋根が外れ、隣接地にあります車庫の外壁及び雨どいを損傷させたものであります。 内容につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険を介しまして交渉の結果、過失割合は坂東市が100%で和解に至りました。 なお、坂東市の損害賠償額28万8,360円につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険をもって支払いされることとなっております。 今後、市有地の管理等につきましては、天候、さらには周囲の状況等をよく把握いたしまして、安全第一として、このような事故が起こらないよう十分注意してまいりたいと考えております。 以上、
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして
専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりましてご報告を申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第7号の件を終わります。
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△日程第11 報告第8号
○議長(
桜井広美君) 日程第11報告第8号
専決処分の報告について(事故の和解について)の件を議題といたします。 提出者から説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 報告第8号
専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。 本案は、生子新田の交差点で発生いたしました事故に係る和解についてでございます。 事故は、平成30年4月12日午前10時半ごろ、坂東市生子新田坂東市猿島球場西側交差点内に設置されていました防犯用看板が強風により外れ、走行中の車両を損傷させたものであります。 内容につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険を介しまして交渉の結果、過失割合は坂東市が100%で和解に至りました。 なお、坂東市の損害賠償額19万6,992円につきましては、全国市長会市民総合賠償補償保険をもって支払いされることとなっております。 先ほどもございましたが、今後市内に設置されております看板の点検、管理等を適正に行いまして、このような事故が起こらないよう十分注意をしてまいりたいと考えております。 以上、
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして
専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりましてご報告を申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 以上で報告第8号の件を終わります。
-----------------------------------
△日程第12 議案第44号ないし日程第13 議案第45号
○議長(
桜井広美君) 日程第12議案第44号
専決処分の承認を求めることについて(坂東市
税条例等の一部を改正する条例)の件及び日程第13議案第45号
専決処分の承認を求めることについて(坂東市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の件を一括議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第44号
専決処分の承認を求めることにつきまして、議案第45号
専決処分の承認を求めることにつきまして、以上は関連がございますので一括してご説明を申し上げます。 議案第44号坂東市
税条例等の一部を改正する条例の概要につきましては、個人市民税における給与所得控除・公的年金等控除の見直しを図り、一部を基礎控除へ振りかえられたことに伴います関連条項の整理、たばこ税の税率の引き上げ及び加熱式たばこの課税区分の新設並びに課税方式の見直しに伴う条項の整理、大法人の法人市民税に係る電子申告の義務化に伴う条項の整理、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資への償却資産に係る固定資産税の特例措置の創設に伴う規定の整備、固定資産税の負担調整措置の延長に伴う関連条項の整理等、地方税法等の一部改正に伴い改正したものでございます。 議案第45号坂東市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、議案第44号と同様、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、固定資産税の負担調整措置の延長による固定資産税を課税標準とする都市計画税の規定・条項を改正したものでございます。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号及び議案第45号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。それでは、これより採決に入ります。 初めに、議案第44号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第45号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第14 議案第46号
○議長(
桜井広美君) 日程第14議案第46号坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第46号坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、職の新設及び職の廃止に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、坂東市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に伴い新設されました
災害弔慰金支給等審査委員会委員の報酬について新たに定めるとともに、根拠規程等の廃止に伴い、廃止となりました職について削除するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第46号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第46号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第15 議案第47号
○議長(
桜井広美君) 日程第15議案第47号坂東市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第47号坂東市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、地方税法、所得税法等の一部改正及びマイナンバー制度の本格運用に伴いまして、坂東市
国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、国民健康保険税について基礎課税額の課税限度額を54万円から58万円に見直しを行うものでございます。 また、保険税負担の公平の確保及び中低所得者の負担軽減を図るための措置といたしまして、国民健康保険税の軽減対象となる世帯の判定基準につきまして5割軽減対象世帯の算定に乗ずる金額を27万円から27万5,000円に、2割軽減対象世帯の算定に乗ずる金額を49万円から50万円に見直すものでございます。 次に、平成30年度国民健康保険制度改革に伴います規定の整備につきましては、国民健康保険税の賦課総額を、県が算定した国民健康保険事業費納付金を基準に算定するよう、算定方法を改めるものでございます。 マイナンバー制度の本格運用に伴います規定の整備につきましては、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減の届出の際、マイナンバーを活用した情報連携による確認が可能となることによります規定の整備を行うものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
滝本輝義君。
◆15番(
滝本輝義君) 今、いろいろ数字が出てきまして、54万円が58万円、49万円が50万円。要は控除額が上がったから健康保険税は全然変わらないということでよろしいんでしょうか。何か数字だけ並べられると、49万円が50万円、何条によりというとわけがわからないんですから、もう少しわかりやすくお願いします。
○議長(
桜井広美君)
市民生活部長・吉岡浩之君。
◎
市民生活部長(吉岡浩之君) 滝本議員の質問にお答えいたします。 まず税率でございますが、税率の変更はございません。こちら賦課限度額の改正ということでございますが、54万円を58万円に改正ということでございますが、所得の多い方につきましては賦課限度額を改正するものでございます。こちら、地方税法施行令の改正に基づきまして今回提案をさせていただきました。保険税率については、繰り返しでございますが、変更はございません。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君)
滝本輝義君。
◆15番(
滝本輝義君) そうしますと、別に税率の変化だけで関係はないということですよね。所得の多い人は少しふえるとか、所得が少ない人は減免されるんだとかということだけで、変化はないと受け取ってよろしいんでしょうか。
○議長(
桜井広美君)
市民生活部長・吉岡浩之君。
◎
市民生活部長(吉岡浩之君) 滝本議員の質問にお答えいたします。 すみません、繰り返しになりますが、税率に変更はございませんので、少し所得のある方につきまして課税の限度額を引き上げさせていただくものでございます。 それともう1つ、軽減の改正でございますが、こちらも軽減に該当する所得を引き上げるものでございます。引き上げるということは、物価の上昇とかを考慮して引き上げるということでございますが、軽減に該当する方がふえるという形でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。 藤野 稔君。
◆19番(藤野稔君) せっかくですからお聞きいたします。限度額が引き上げになるということですが、これは何人から何人にふえるんでしょうか。また、軽減される方はどのぐらいいるんでしょうか。
○議長(
桜井広美君)
市民生活部長・吉岡浩之君。
◎
市民生活部長(吉岡浩之君) 藤野議員の質問にお答えいたします。 まず、賦課限度額の改正でございますが、引き上げでございますので、限度額に該当する方が減る形になります。昨年の実績をもとに推計いたしますと、該当する方、471世帯でございますが、今度409世帯に減る形でございます。 それと軽減のほうでございますが、すみません、こちら率で答えさせていただきます。昨年度実績をもとにいたしますと、該当する方が43.2%でありましたものが、軽減を拡大することにいたしまして43.5%に拡大するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第47号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第47号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 午前11時58分 休憩
----------------------------------- 午後零時58分 再開
○議長(
桜井広美君) 休憩前に引き続き再開いたします。
-----------------------------------
△日程第16 議案第48号
○議長(
桜井広美君) 日程第16議案第48号坂東市
医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第48号坂東市
医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案につきましては、茨城県の医療福祉対策要綱等の一部改正に伴いまして、入院時の小児マル福の対象年齢を拡大するため条例の一部を改正するものでございます。 改正の概要につきましては、現行条例では、入院時の小児マル福の対象年齢は、出生から中学校3年生までとなっておりますが、平成30年10月1日から、高校生相当の者までに対象年齢を拡大するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
滝本輝義君。
◆15番(
滝本輝義君) 15歳から18歳に改めるということと思いますが、18歳の高校生相当というのはどういった意味なんでしょうか。
○議長(
桜井広美君)
市民生活部長・吉岡浩之君。
◎
市民生活部長(吉岡浩之君) 滝本議員の質問にお答えいたします。 表現なんですけれども、高校生相当の者という表現をさせていただいておりますが、こちらは年齢だけが要件でございます。例えば、働いている方等も年齢だけで判断をさせていただきます。ちょっと表現が18歳を迎える年度の3月31日までというような表現の仕方もあったんですが、高校生相当の者という表現のほうがわかりやすいのではないかということでこのような表現をさせていただいております。年齢だけを要件とさせていただいております。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第48号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第17 議案第49号
○議長(
桜井広美君) 日程第17議案第49号坂東市
すこやか医療費支援事業に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第49号坂東市
すこやか医療費支援事業に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、小児マル福の対象年齢拡大に伴いまして、
すこやか医療費支援事業において小児の対象年齢を改めるものでございます。 改正の概要につきましては、私の公約で県に先駆けましてすこやか小児マル福の対象年齢を高校生相当の者まで拡大することを掲げ、昨年の9月定例会で条例を改正いたしました。現行条例では、入院時の対象年齢は高校生相当の者までとなっております。 このたび、県マル福制度で小児の入院時の対象年齢が拡大され、高校生相当の者が対象に含まれましたため、条例の対象年齢を出生から高校生相当の者までのうち、県マル福制度に該当しない者に改めるものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第49号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第18 議案第50号
○議長(
桜井広美君) 日程第18議案第50号坂東市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第50号坂東市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、自然災害によって市民が死亡し、または障害を有することとなった場合における
災害弔慰金もしくは災害障害見舞金の支給に関しまして、専門的見地から災害との因果関係等を審査する坂東市
災害弔慰金支給等審査委員会を設置し、その委員の定数、任期等を定めるため、条例の一部を改正するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております議案第50号については、会議規則第35条第1項の規定により、教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第19 議案第51号
○議長(
桜井広美君) 日程第19議案第51号坂東市
デイサービス事業実施条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第51号坂東市
デイサービス事業実施条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、介護保険に認定されない高齢者が利用するデイサービス事業の利用者負担につきまして、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づいておりましたが、介護保険制度が改正され、介護予防通所介護、いわゆるデイサービスが地域支援事業に移行し、当該基準が改正されたことに伴いまして、利用者負担について定めるため条例の一部を改正するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 藤野 稔君。
◆19番(藤野稔君) 利用者負担額が変更になるわけですが、これによって実際に利用した場合には、負担はふえるんですか。それとも減るんですか。どちらでしょうか。
○議長(
桜井広美君)
保健福祉部長・松永裕之君。
◎
保健福祉部長(松永裕之君) 月4回利用したということでちょっと試算をさせていただいたところ、改正前と改正後で金額のほうは変わりません。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第51号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第20 議案第52号
○議長(
桜井広美君) 日程第20議案第52号坂東市
軽度生活援助事業に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第52号坂東市
軽度生活援助事業に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、介護保険に認定されない高齢者が利用する
軽度生活援助事業の利用者負担について、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づいておりましたが、介護保険制度が改正され、介護予防訪問介護、いわゆるホームヘルプサービスが地域支援事業に移行し、当該基準が改正されたことに伴い、利用者負担について定めるため条例の一部を改正するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 藤野 稔君。
◆19番(藤野稔君) これも利用者負担額がどのようになるのか。それとAとBがありますけれども、利用者は何人いるんでしょうか。
○議長(
桜井広美君)
保健福祉部長・松永裕之君。
◎
保健福祉部長(松永裕之君) こちらの改正につきましても、利用者負担、条例改正前と改正後で変わってはございません。 また、利用状況でございますけども、この制度につきましては、介護保険に認定されていない方が利用する制度ということでございまして、昨今ではほとんどの方が介護保険のほうの認定を受けているという状況でございます。ここ数年来の実績はございません。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。
滝本輝義君。
◆15番(
滝本輝義君) 勉強不足で申しわけないんですが、軽度生活援助というのは、要は生活を軽くするということで、資産とかそれによっての軽度とかなんとかと言うんですか。それとも病気の進みぐあいで軽度とかということなんですか。お金がある人はだめだよとかというのがあったので、軽度と生活保護とちょっと区別がつかなかったものですからお聞きします。
○議長(
桜井広美君)
保健福祉部長・松永裕之君。
◎
保健福祉部長(松永裕之君) 軽度生活援助と申しますのはその制度の呼び方で、世間一般的にはホームヘルプサービスですね。ヘルパーさんがご自宅に来て家事等の面倒を見てくれると、そのような制度でございます。それを日本語にしますと、軽度生活援助というような呼び方をしておるところでございます。 以上です。
○議長(
桜井広美君)
滝本輝義君。
◆15番(
滝本輝義君) そうしますと、病気の軽度じゃなくて、生活の軽度じゃなくて、こういうデイサービスの軽い人という意味なんですか。だから、お金のあるなしは関係ないんだということで。
○議長(
桜井広美君)
保健福祉部長・松永裕之君。
◎
保健福祉部長(松永裕之君) 私も正確にこの軽度生活援助というのがどういうところから名前をつけられたというふうにはちょっとわかりかねるところではございますけれども、生活の援助を軽く行うというようなことであると。今、議員がおっしゃったような内容なのかなというふうに思っております。 以上です。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第52号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第52号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第21 議案第53号
○議長(
桜井広美君) 日程第21議案第53号坂東市
在宅高齢者短期入所(ショートステイ)
事業実施条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第53号坂東市
在宅高齢者短期入所(ショートステイ)
事業実施条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、介護保険に認定されない高齢者を介護している家族が、疾病等の理由によりまして介護することが困難になった場合に、ショートステイを利用する際の入所区分について改めるものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第53号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第22 議案第54号
○議長(
桜井広美君) 日程第22議案第54号坂東市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第54号坂東市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い改正するものでございます。 改正の概要につきましては、
放課後児童健全育成事業の支援員の基礎資格である教員免許について、免許の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にしますとともに、5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者で、市長が適当と認めた者を新たに放課後児童支援員として追加するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 藤野 稔君。
◆19番(藤野稔君) 第4号とそれから第10号になりますが、これは現在は何人の方が従事しているんでしょうか。今後はどのようになるかというと、教職員の免許状を有する者を採用していくということになっていくわけですか。お尋ねします。
○議長(
桜井広美君)
保健福祉部長・松永裕之君。
◎
保健福祉部長(松永裕之君) まず、放課後児童クラブの指導員の状況でございますけども、現在43名の方が指導員として従事されている状況にございます。 2つ目のご質問の今後ということでございますけども、教職員を採用していくということではなくて、指導員の要件といたしまして平成32年3月末までに放課後児童クラブの指導員としての研修を受けなければならないという要件がございます。それとあわせて教職員の免許を持っている者という要件が1つございます。その要件につきまして、今現在は条例上は学校教育法の規定を引用しているところなんですけども、学校教育法のほうでは、その免許資格、学校の先生となる要件を定めているもので、今現在は教職員の免許といいますか、教職員になるためには、その免許の更新の研修を受けなければならないと。それを受けなければ失効してしまうんですけども、免許そのものは一度取れば免許そのものは有効であると。放課後児童クラブの指導員の先生につきましては、学校の先生になるわけではございませんので、引用している条文を学校教育法のほうから教職員法に改めるというものでございます。 それとあわせまして、もう1点、現在の指導員の要件の中に、先ほど申しましたように、研修を受けなければならないというものがあるんですけども、その要件の1つとして、高校卒業以上の学歴を有していなければならないというものがございますので、今回指導員として5年以上勤めた者についてはその研修を受ける資格を与えるというものを追加したものでございます。 以上でございます。
○議長(
桜井広美君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第54号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第23 議案第55号
○議長(
桜井広美君) 日程第23議案第55号坂東市
グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第55号坂東市
グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 本案は、平成28年7月5日から供用開始されております坂東市
グラウンドゴルフ場の使用料を変更するため改正するものでございます。 平成29年7月1日から使用料を半額に減免し、利用状況が改善されるかどうかを検証しました結果、減額前と比べまして利用者が約3倍に増加しましたため、条例を改正して使用料を半額にするものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております議案第55号については、会議規則第35条第1項の規定により、教育民生常任委員会に付託いたします。
-----------------------------------
△日程第24 議案第56号
○議長(
桜井広美君) 日程第24議案第56号平成30年度坂東市
一般会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第56号平成30年度坂東市
一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 今回提案いたします
補正予算(第1号)につきましては、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ9億8,225万7,000円を減額いたしまして、補正後の予算総額を201億1,774万3,000円とするものでございます。 第2表地方債補正につきましては、平成29年度の国の
補正予算での対応となったため、限度額をそれぞれ変更するものでございます。 次に、歳入につきましては、
国庫支出金では、国庫補助金で民生費国庫補助金81万円、繰越金では、前年度繰越金108万円を追加いたしまして、小・中学校空調設備事業及び岩井中学校武道場非構造部材耐震化事業を平成29年度の
補正予算で行うこととしたため、
国庫支出金では、国庫補助金で、教育費国庫補助金1億8,524万7,000円、繰入金では、基金繰入金1億円、市債では、教育債6億9,890万円を減額するものでございます。 次に、歳出につきまして申し上げます。追加するものにつきましては、総務費では基金費で、将来の安定的な財政運営の財源といたしまして、減債基金積立金1億2,963万2,000円、民生費では、生活保護費で、生活保護事務に要する経費162万円、災害救助費で、災害救助に要する経費27万円を追加し、教育費では、小学校費で小学校施設整備に要する経費7億1,942万3,000円、中学校費で、中学校施設整備に要する経費3億9,435万6,000円を減額するものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 ただいま議題となっております議案第56号については、会議規則第35条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第25 議案第57号
○議長(
桜井広美君) 日程第25議案第57号
工事請負契約の締結についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第57号
工事請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。 本案は、29繰国補第1号小中学校校舎空調設備設置工事の契約につきまして一般競争入札を行い、5月24日開札の結果、関彰エンジニアリング株式会社が5億1,300万円で落札いたしましたので、仮契約書のとおり
工事請負契約を締結しようとするものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第57号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第57号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△日程第26 議案第58号
○議長(
桜井広美君) 日程第26議案第58号
工事請負契約の締結についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。市長・
木村敏文君。
◎市長(
木村敏文君) 議案第58号
工事請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。 本案は、29繰国補第2号小学校校舎空調設備設置工事の契約につきまして一般競争入札を行い、5月24日開札の結果、暁飯島工業株式会社が4億6,440万円で落札いたしましたので、仮契約書のとおり
工事請負契約を締結しようとするものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより議案第58号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第27 請願について
○議長(
桜井広美君) 日程第27請願についての件を議題といたします。 平成30年請願第1号主要農作物種子法の復活等をもとめる請願の件を議題といたします。 直ちに紹介議員の趣旨説明を求めます。19番藤野 稔君登壇。 〔19番 藤野 稔君 登壇〕
◆19番(藤野稔君) 請願の趣旨を朗読して紹介にさせていただきます。 今年の3月末をもって主要農作物種子法(種子法)が廃止されました。 種子法は、国や都道府県の種子に対する公的役割を明確にした世界に誇るべきものであり、同法のもとで、米・麦・大豆の原種・原原種の生産、優良品種(奨励品種)指定のための検査などを義務付けることにより、都道府県と農業協同組合が協力し、地域にあった優良銘柄を多く開発し、安価に販売するなど、農民の生産・販売活動に大きな役割を果たしてきました。 また、種子法の廃止で、地域の共有財産である「種子」を民間企業に委ねた場合、改良された新品種に特許がかけられ、農家は特許料を払わなければ種子が使えなくなることが強く懸念されています。種子法の廃止に対し、「なぜ廃止するのかわからない」「地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠」との声が上がり、新潟・埼玉・兵庫の3県で条例を制定、北海道・宮城・岩手・群馬・長野・愛知・滋賀などで要領・要綱で対応するなど、全ての都道府県で、従来通り種子事業を続ける方針です。 この間築き上げてきた試験場等のとりくみが後退することがないよう、廃止された主要農作物種子法の復活等が求められます。 以上の趣旨から、下記事項についての意見書を政府関係機関に提出することを請願します。 ぜひ、坂東市の農業にとっても大変重要な問題ですので、皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) 以上で説明を終わります。 本請願は、会議規則第89条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。
-----------------------------------
△日程第28
議員提出議案第2号
○議長(
桜井広美君) 日程第28
議員提出議案第2号
不適切会計処理に関する
調査特別委員会の設置についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。2番青木和之君登壇。 〔2番 青木和之君 登壇〕
◆2番(青木和之君) 皆さん、こんにちは。それでは、
議員提出議案第2号
不適切会計処理に関する
調査特別委員会の設置について
提案理由を述べさせていただきます。 去る4月23日開催の全員協議会において、市長から、予算に計上されていない現金を管理していた事案について口頭での報告がなされましたが、資料等がなく詳細が不明であったため、総務常任委員会で調査をすることとしました。5月24日、総務常任委員会を開催した結果、本件については、
地方自治法第98条第1項に基づくさらなる詳細な調査を行う必要があると結論に至ったことから、坂東市議会委員会条例第5条の規定により、全議員による
不適切会計処理に関する
調査特別委員会を設置し、予算に計上されない現金の管理について調査しようとするものであります。 皆様のご賛同をお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) 暫時休憩いたします。 午後1時35分 休憩
----------------------------------- 午後1時38分 再開
○議長(
桜井広美君) 休憩前に引き続き再開いたします。 2番青木和之君登壇。 〔2番 青木和之君 登壇〕
◆2番(青木和之君) それでは、
議員提出議案第2号
不適切会計処理に関する
調査特別委員会の設置について、
提案理由を述べさせていただきます。
○議長(
桜井広美君) 訂正だけで大丈夫です。
◆2番(青木和之君) すみません。では、訂正させていただきます。 先ほどの
提案理由から、市長からの説明とありましたが、執行部からの説明ということに訂正させていただきます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
桜井広美君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております
議員提出議案第2号については、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、これより
議員提出議案第2号の件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ただいま設置されました
不適切会計処理に関する
調査特別委員会の委員選出につきましては、委員会条例第7条の規定により、議長において指名いたします。 それでは、全議員19名を指名いたします。 この際、直ちに
不適切会計処理に関する
調査特別委員会を開催していただき、委員長及び副委員長の選任をお願いいたします。 暫時休憩といたします。 午後1時40分 休憩
----------------------------------- 午後1時41分 再開
○議長(
桜井広美君) 休憩前に引き続き再開いたします。 ただいま委員長に
風見好文君、副委員長に後藤治男君が選任されましたので、ご報告いたします。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 午後1時41分 散会...